不正競争防止法違反 営業秘密の複製、開示 の罪 に罪に問われた 第2回公判が12日行われた。
営業秘密としての要件が認められない
と無罪を主張した とのこと。
ウィキによると
営業秘密とは
秘密情報に有用性があること
秘密管理性を有すること
非公知性を有していること
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
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