http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/193546.html
個人情報の売買をする名簿業者への対応はどうすればいいのでしょうか。5000人以上の個人情報を管理している事業者には、個人情報保護法が適用されますが、目的どおりに機能しているのかを考えなければなりません。法律では、不正に流出したものであることを知りながら、購入することは禁じていますが、知らなかったということならば、違反にはならないことになります。
子供の個人情報が大量に手に入るという点で、不正なものとは全く思わなかったという説明が納得できるでしょうか。
不正に出た情報ではないという形だけの確認で済ませている名簿業者もあります。このような形骸化を防ぐために考えられるのは個人情報を持ち込む人の本人確認でしょう。
古物営業法では、音楽CD や書籍などを買い取る際、盗まれたものが持ち込まれることを防ぐため、本人確認が義務づけられています。同様の手段が必要ではないでしょうか。
次に個人情報を売る際の規定です。個人情報保護法では、原則として本人の同意が必要ですが、例外規定の問題があります。
例外規定というのは、個人情報を第三者に提供することや、それを拒否する手順についてあらかじめホームページなどでわかりやすく表示していれば1人ずつ同意を得なくてもかまわないというものです。
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